【 トピックス 】
- 5月より空き家コンサルタント養成オンライン講座開始 (広島市)
- 7月20日 上級定借アドバイザー講座 (大阪市)
- 7月27日 関西定借デザイン研究会・会議 (大阪市)
- 8月27日 関西定借デザイン研究会・会議 (大阪市)
- 9月19日 空き家利活用セミナー・徳島定借機構 (徳島市)
- 10月頃 福井県定借事業研究会 会議 (小浜市)
- 10月頃 中国地区空家空地利活用研究会 会議 (広島市)
- 10月20日 九州定借機構・オンラインセミナーⅤ (福岡市)
- 11月25日 全国定借機構ネットワーク・会議 (東京)
- 11月18日 沖縄定借機構・定借アドバイザー講座 (那覇市)
- R4年2月 九州機構 第5回定借コンサルタント試験 (福岡市)
● 空家法基本指針及び特定空家等ガイドラインを改正
~空家等の発生の抑制、利活用、除却等の取組を強力に推進!
空家法基本指針
※1及び特定空家等に対する措置に関するガイドライン、※2について、 法施行後の取組状況や地方公共団体からの要望等を踏まえ、空き家対策を強力に推進するため、以下のとおり改正しました。
※1 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号)第5条第1項に基づく「空家等に関する施策を総合的かつ 計画的に実施するための基本的な指針」
※2 同法第 14 条第 14 項に基づく「「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針」(ガイドライン)
【改正のポイント】
(1)空家法基本指針(※詳細は別紙1参照)
○特定空家等の対象には「将来著しく保安上危険又は著しく衛生上有害な状態になることが予見される」空家等も含まれる旨を記載 ※ガイドラインにおいて、特定空家等の判断に際して参考となる基準に「将来著しく保安上危険又は著しく衛生上有害な状態になることが予見される場合」の参考となる考え方の例を記載
○所有者等の所在を特定できない場合等において、民法上の財産管理制度を活用するために、市町村長が不在者財産管理人又は相続財産管理人の選任の申立てを行うことが考えられる旨を記載
○地域の空家等対策に取り組むNPO等の団体について、協議会の構成員の例に加えるとともに、専門的な相談について連携して対応することを記載等
(2)特定空家等に対する措置に関するガイドライン(※詳細は別紙2参照)
○空家等の所有者等の特定に係る調査手法、国外居住者の調査方法及び所有者等を特定できない場合の措置について記載
○災害が発生し、又はまさに災害が発生しようとしている場合は災害対策基本法に基づく措置も考えられる旨を記載
○外見上はいわゆる長屋等であっても、それぞれの住戸が別個の建築物である場合には、 空家法の対象となる旨を記載 等
※改正後の基本方針及びガイドラインは以下のURL参照
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
【問い合わせ先】 国土交通省住宅局住宅総合整備課 笠原、豊福、海野
代表 : 03-5253-8111(内線:39373、39374、39375
● 空き家対策の課題解決を図る先進的な取組を決定!
~令和3年度「住宅市場を活用した空き家対策モデル事業」の提案を採択
<事業概要>
空き家対策の執行体制の整備が必要な地方公共団体における専門家等と連携した相談窓口の整備等を行う取組、民間事業者が空き家の発生防止等の抜本的対策に取組むモデルとなるような取組について支援を行い、その成果の全国への展開を図るものです。
■ 応募期間 令和3年4月20日~令和3年5月20日
■ 応募実績 提案件数:109件
(部門1:空き家に関する相談窓口等の民間連携支援 34件 部門2:住宅市場を活用した空き家に係る課題の解決 75件)
採択件数:69件
(部門1:23件、部門2:46件) ※詳細は別添参照(下記に)
<採択事業の例>
部門1:空き家に関する相談窓口等の民間連携を行う事業 ・ 空き家の所有者と移住希望者とのマッチングから定住につなげるため、移住者と所有者、集落の関係性を強化させ、主体性を持つ集落の育成を図る。[NPO 法人ふるさと福井サポートセンター]
・ 専門家不在の小規模自治体における空き家等対策を実施する広域連携実施体制を整備し、「空き家管理事業」等取組を検討する。[ほっかいどう空き家活用ネットワーク]
部門2:住宅市場を活用した空き家に係る課題の解決を行う事業 ・ 高齢者サポート事業者と連携し高齢な建物所有者と日常的な関係を構築することで空き家の発生を抑制する。また、郊外における空き家の賃貸スキーム構築を検討する。[株式会社スピーク]
・ 空き家・空き地化が進む袋路を子育て空間として着目し、子育て支援サービス担い手と連携した再生プロジェクトを展開し、継続的な仕組み・体制を検討・構築する。[都市居住推進研究会]
問い合わせ先 住宅局住宅総合整備課住環境整備室 粟津、原田、安田
電話:03-5253-8111(内線:39-357、39-356)、03-5253-8508
※採択団体等
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001412492.pdf
【7月7日号日刊木材新聞記事】
【共生グループ柳瀬会長・出版本紹介】