【 トピックス 】
- 空き家コンサルタント養成オンライン講座 常時 (広島市)
- 4月15日 東京定借事業研究会 Zoom・研修会 (東京)
- 4月16日 首都圏定借機構 定借アドバイザー講座 (東京)
- 4月25日 徳島県定借機構 会議 (徳島)
- 5月25日 首都圏定借機構 会議 (東京)
- 5月26日 全国定借機構ネットワーク会議 (東京)
- 不動産終活支援機構 年4回研修開催 (仙台市)
- 6月21日 九州定借機構 総会・理事会 (福岡市)
- 6月14日 沖縄定借機構 総会・研修会 (那覇市)
- 7月26日 福井県定借事業研究会 勉強会 (小浜市)
- 9月27日 九州定借機構 理事会・研修会 (福岡市)
- 9月28日 中国地区空家空地利活用研究会・会議 (広島市)
- 11月8日 沖縄定借機構 理事会・定借アドバイザー講座 (沖縄)
●2地域居住等推進について ※国交省資料より
● 日本建築医学協会・オンライン講演会 (東京)
● 定借アドバイザー講座(首都圏定借機構主催)
● 所有者不明土地問題への対応
「所有者不明土地利用円滑化等に関する特別措置法」の一部改正案が3月31日衆議院本会議で可決されました。
附帯決議には、市町村が所有者不明土地対策等計画作成等で組織する“協議会”では宅地建物取引業者、司法書士、土地家屋調査士等の専門家の積極的な活用が図られるよう取組むこととされています。
★相続登記の義務化 ※ファイナンシャルネットワーク・4月号より
1.取得を知った日から3年以内の相続登記が義務化
不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。その施行は令和6年4月1日からで、それ以前の相続開始分についても過去に遡ってすべて令和6年4月1日から3年以内に相続登記しなければならないこととされています。
2.過料10万円
「正当な理由」がないのに登記申請義務に違反した場合には裁判所から10万円以下の過料が課されます。ここでいう「正当な理由」としては次のような理由が考えられます。
(1)数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人に重病等の事情があるケース
3.3年以内に遺産分割が成立しなかったケース
相続により不動産を取得したことを具体的に認識した日から3年以内に登記申請をする義務がありますが、遺産分割が3年以内に成立しなければどうなるのでしょう。もともと、不動産については被相続人が死亡したあと相続人は自ら法定相続分での相続登記の申請をすることができます。今回の改正でこれに代えて取得したことを認識した日から3年以内に相続人が登記申請をする相続人申告登記申請の義務が設けられました。これは単独で申し出することもでき、持ち分の登記はされません。3年経過後に遺産分割が成立すると遺産分割成立から3年以内に遺産分割内容に基づく所有権移転登記の申請が義務化されています。これらの手続きをすれば過料が課されることはありません。
4.3年以内に遺産分割が成立したケース
3年以内に遺産分割協議が成立した場合、遺産分割の内容に基づいて相続により不動産を取得したことを認識した日から3年以内に登記申請をすれば何の問題もありません。しかし、何らかの事由で不動産を取得したことを認識した日から3年以内に登記申請することが困難な場合には、相続人申告登記の申請を行うことによって、遺産分割協議成立の日から3年以内に所有権移転登記をすればよいこととされています。
5.遺言書があったケース
遺言書があり、不動産を相続人に遺贈する又は相続させるという記載があった場合には、3年以内に遺言書の内容を踏まえた所有権移転登記の申請手続きをすることになります。改正後はいずれの場合でも所有権移転登記は単独申請が可能とされました。
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● マスコミ記事他 【※各種案内等】
【日経BJより】
【参考セミナー記事】
【3月21日号・週刊住宅記事より】
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4月8日記者会見開催