【トピックス】
- 定借アドバイザーweb講座 (埼玉県機構) 随時
http://www.teisyaku.net/ - 3月24日 中国地区空家空地利活用研究会・会議 (広島市)
- 4月21日 関西定借デザイン研究会・会議 (大阪市)
- 4月26日 首都圏定借機構 定借アドバイザー講座(東京)
- 5月15日 徳島県定借機構・総会&研修会 (徳島市)
- 5月19日 全国定借機構ネットワーク会議 (東京)
- 5月20日 東京まちづくり研究会・会議 (東京)
- 5月28日 (一社)不動産終活支援機構・研修会 (仙台市)
- 6月11日 沖縄定借機構・総会&創設20周年記念講演会(沖縄)
- 6月11日 九州定借機構 理事会・総会・研修会 (福岡市)
- 6月頃 東北定借機構 研修会 (仙台市)
- 10月7日 九州定借機構 研修会 (福岡市)
- 11月頃 沖縄定借機構 定借アドバイザー講座 (沖縄)
- 3年2月24日 九州定借機構 定借コンサルタント講座(福岡市)
- 「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」
~サブリース業者による勧誘・契約締結行為の適正化と賃貸住宅管理業の登録制度の創設~
良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図るため、サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化のための措置を講ずるとともに、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保する「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」が、本日、閣議決定されました。
1.背 景
賃貸住宅は、単身世帯の増加等を背景に、我が国の生活の基盤としての重要性が一層増大しているところですが、賃貸住宅の管理については、オーナーの高齢化等により、管理業者に委託するケースが増えているところです。しかしながら、管理業務の実施を巡り、管理業者とオーナーあるいは入居者との間でトラブルが増加しており、特にサブリース業者については、家賃保証等の契約条件の誤認を原因とするトラブルが多発し社会問題となっていることから、対応が喫緊の課題となっています。
2.法律案の概要
① サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置
○ 全てのサブリース業者に対し、
・ 勧誘時における、故意に事実を告げず、又は不実を告げる等の不当な行為の禁止
・ サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の締結前の重要事項説明 等を義務づけ
○ サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う者(勧誘者)についても、勧誘の適正化のための規制の対象とする
② 賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設
○ 賃貸住宅管理業を営もうとする者について、国土交通大臣の登録を義務づけ
○ 登録を受けた賃貸住宅管理業者について、
・ 業務管理者の選任
・ 管理受託契約締結前の重要事項の説明
・ 財産の分別管理
・ 委託者への定期報告 等を義務づけ
お問合せ先
国土交通省土地・建設産業局不動産業課 吉田、大西
代表電話:03-5253-8111(内線25113、25122)
- 令和2年度「住宅ストック維持・向上促進事業」の提案の募集
中古住宅・リフォーム市場の健全な発展に向け先導的な民間取組を支援
国土交通省では、中古住宅・リフォーム市場の健全な発展に向け、住宅市場において良質な住宅ストックが適正に評価され、消費者の住生活に関するニーズに的確に対応できる環境の整備に取り組む事業者等を支援する「住宅ストック維持・向上促進事業」について、本日より、支援対象となる提案の募集を開始します。
※なお、本募集は、令和2年度予算によるものであり、令和2年度予算成立が事業実施の前提となります。
1.事業概要
(1)良質住宅ストック形成のための市場環境整備促進事業
関係主体が連携した協議会等が行う、良質な住宅ストックの維持向上・評価・流通・金融等の一体的な仕組みの開発・周知、当該仕組みの試行を支援する事業です。
また、「安心R住宅」を対象とした取組みについて特別枠を設定し、優先的に支援を行います。(安心R住宅版)令和2年度においては、以下に示すような取組について重点的に募集します。
<重点的に募集する仕組みの例>
・既存戸建て住宅の流通活性化、住み替えの促進に資する仕組み
(賃貸化、スケルトン・インフィルの分離、当初から将来売却や賃貸化を想定する等)
・適切な維持管理が資産価値評価や金融機関の審査等に反映される仕組み
(維持管理の実効性確保、所有者へのインセンティブの付与等)
・住宅ローンの金利優遇・融資枠拡大・返済期間延長以外の金融商品や、金融以外の流通商品に関する仕組み(リバースモーゲージ、リースバック、買取保証・借上保証、優先買取権付賃貸借等)
・事業者の生産性の向上に資する仕組み
(既存住宅に係る検査の合理化、書類確認作業等の効率化、ITの活用等)
・消費者への訴求力のある情報提供・周知方法等を取り入れた仕組み
(消費者の理解促進につなげる説明方法・ツール、情報の見える化、効果的な見せ方等)
(2)消費者の相談体制の整備事業
住宅の関係主体が参画する協議会等が行う、住生活に関するニーズを一元的に受け付け、専門家が連携して多様な消費者のニーズに対して的確に助言・提案を行うサポート体制の整備を支援する事業です。
(3)リフォームの担い手支援事業
民間事業者等が行う、リフォーム事業者の資格や施工実績、依頼者の評価等の情報を提供し、トラブル対応等に備えた第三者委員会を設置する等、消費者が安心して事業者を選択できるウェブサイトの整備を支援する事業です。
問い合わせ先:国土交通省住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室
URL: http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_mn4_000006.html