【トピックス】
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定借アドバイザーweb講座 (埼玉県機構) 随時
http://www.teisyaku.net/ -
6月11日 九州定借機構総会(書面議決)・研修会⇒延期(福岡市)
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7月頃 関西定借デザイン研究会・会議 (大阪市)
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8月29日 (一社)不動産終活支援機構 セミナー (仙台市)
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9月頃 徳島県定借機構 総会・研修会 (徳島市)
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9月頃 中部定借機構 総会・研修会 (名古屋市)
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10月7日 九州定借機構 研修会 (福岡市)
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11月9日 沖縄定借機構 20周年記念講演会 (沖縄)
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11月11日 沖縄定借機構 定借アドバイザー講座 (沖縄)
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11月頃 全国定借機構ネットワーク会議 (沖縄)
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3年2月24日 九州定借機構 定借コンサルタント講座 (福岡市)
☆ 東京まちづくり研究会 zoom会議 (東京) -
「次世代住宅プロジェクト2020」の提案募集を開始
~IoT技術等を活用した次世代住宅のリーディングプロジェクトを支援します~国土交通省では、IoT技術等の活用による住宅の市場価値
及び居住・生産環境の向上等に係る先導的な技術の普及啓発を
図るため、住宅関連事業者が取り組むIoT技術等を活用した
住宅等のリーディングプロジェクトを支援しております。
今年度の支援対象事業(「次世代住宅プロジェクト2020」※)
の選定に向け、本日より、企画提案の募集を開始します。
なお、過年度の採択事業は、下記の評価事務局HPで見ることができます。※令和2年度サステナブル建築物等先導事業(次世代住宅型)に採択されたプロジェクトの略称
1)主な事業要件
[1]IoT技術等を活用した住宅等であること
[2]令和2年度に事業着手するもの
[3]「IoT技術等を活用した次世代住宅懇談会とりまとめ」を踏まえたものであること
※別紙資料を参照ください。2)補助対象費用
[1]調査設計計画費(IoT技術等を活用した設計に係るシミュレーション費用など)
[2]建設工事費(先導的なIoT技術等の導入に係る費用等)
[3]マネジメントシステムの整備費用
[4]効果の検証等に要する費用等
3)補助率・補助限度額
補 助 率:補助対象費用の1/2
補助限度額:1プロジェクトあたり5億円 等
4)応募方法
令和2年5月29日(金)までに、「提案書」を下記評価事務局あて郵送(必着)
※事業要件、応募方法などの詳細、提案書の様式、過去の採択プロジェクト等については、
評価事務局HPをご確認ください。
<評価事務局>
サステナブル建築物等先導事業(次世代住宅型)評価事務局
(日経BP総研 社会インフララボ)
H P:http://project.nikkeibp.co.jp/jisedaij/
メール:jisedai@nikkeibp.co.jp
※問い合わせは電子メールでお送りください。
5)選定方法
応募提案については、学識経験者等からなる
「サステナブル建築物等先導事業(次世代住宅型)評価委員会」による
評価結果を踏まえ、国土交通省が採択事業を決定します。
6)今後の予定
7月を目処に採択事業を公表する予定です。
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
別紙 懇談会概要とりまとめ(PDF形式)
サステナブル建築物等先導事業(次世代住宅型)の概要(PDF形式)
- 平成28年度・平成29年度定期借地権付住宅の供給実態調査
平成28年及び平成29年に民間事業者及び公的主体により新規供給された定期借地権付住宅供給実態の
集計分析を行うと共に、平成5年からの供給の経年動向をまとめ、累積値をもとに分析(1,100円/送料別途) ※平成27年度および平成25・26年度の報告書も併売中です
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- 空家法施行から4年半、全国で空き家対策の取組が進む
~空き家対策に取り組む市区町村の状況について~
空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)に関し、空家等対策計画は法施行後4年半で全市区町村の63%で策定されています。
空家法の効果として、4年半で7,552物件の特定空家等の除却等(うち代執行196件)が進んでおり、空家法に基づく助言・指導などの措置件数も年々増えています。
また、空家法に限らず、市区町村における様々な空き家対策に関する取組の効果として、4年半で約7.7万物件の管理不全の空き家の除却等が進んでいます。
(注)本調査は令和元年10月1日時点の調査です。
【調査概要】
国土交通省と総務省は、空家法の施行状況等について、地方公共団体を対象に年2回調査を行っています。
また、今般、管理不全の空き家の除却等の状況を別途調査しましたので、併せて公表します。
【調査結果のポイント】
1.空家等対策計画が全市区町村の63%で策定されています。
令和元年10月1日時点で全市区町村の63%となる1,091市区町村において空家等対策計画が策定されており、令和元年度末には7割を超える1,245市区町村において策定される見込みです(別紙1p.2)。
2.特定空家等に関して、空家法第14条に基づく措置により7,552物件の除却等が進んでいます。
周辺の生活環境等に悪影響を及ぼす特定空家等について、助言・指導などの措置の件数が年々増えており、令和元年10月1日までの4年半の累計で、助言・指導が17,026件、勧告が1,050件、命令が131件、代執行(行政代執行と略式代執行)が196件となっています(別紙1p.2)。また、市区町村における空き家対策に関する取組の効果として、特定空家等の除却等に至った件数は、7,552物件に及んでいます(別紙2)。
なお、令和元年10月1日時点で存在し特定空家等として市区町村が把握しているものは、約1.6万物件となっています(別紙2)。
※今般、市区町村より修正の申し出があり、過去に公表した過年度分の助言・指導などの件数を一部修正しています。
3.空家法第14条に基づく措置以外にも、市区町村において、空き家対策として様々な取組が行われており、約7.7万物件の管理不全の空き家の除却等が進んでいます。
空家法に基づく助言・指導などの措置に限らず、条例に基づく措置や空家法に基づく情報提供などの市区町村における様々な空き家対策に関する取組の効果として、所有者による除却等が相当数行われており、これらの件数は、令和元年10月1日までの4年半の累計で、約7.7万物件に及んでいます。
【別紙の調査結果は、以下のURLにてご覧になれます】
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
※ページ下部「参考」内、
「■空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について」
【徳島県阿南市岩脇 岩脇公園の桜】