NPO法人九州定期借地借家推進機構

NPO法人九州定期借地借家推進機構

令和二年11月

【トピックス】

  • 10月21日 関西定借デザイン研究会 会議     (大阪市)
  • 11月頃  徳島県定借機構 オンライン研修会   (徳島市)
  • 11月頃  中国地区空家空地利活用研究会・会議  (広島市)
  • 11月9日  沖縄定借機 20周年記念講演会     (沖縄)
  • 11月10日 沖縄定借機構 定借アドバイザー講座  (沖縄)
  • 11月25日 全国定借機構ネットワーク会議     (東京)
  • 12月15日 関西定借デザイン研究会オンラインセミナー(大阪市)

      ※全国空家空地利活用研究会後援

  • 12月16日 福井県定借事業研究会・研修会     (小浜市)
  • 3年2月24日 九州機構・定借コンサルタント講座  (福岡市)

     

  • 都市農地支援センターセミナー案内
    昨今の生産緑地法等の改正や 、 都市農地の貸借円滑化法の成立など 、
    都市農業 ・ 都市農地を取り巻く一連の法制度の改正等を踏まえた農空間の市民ニーズの拡がり等についてとりあげます 。まず 、 国土交通省 、 農林水産省の担当官より新たな制度とその活用状況等の最新情報を提供いただきます 。

    開催日時:令和2年11月10日(火) 13:15~16:30(受付12:45~)
    開催場所:東京ウィメンズプラザ B1階 ホール
    (東京都渋谷区神宮前5-53-67)(アクセス案内)(GoogleMap
    参加費用:無料(来場120名・オンライン500名・申込先着順)
    講師及び講演テーマ(予定)
    情報提供「都市農業・都市農地をめぐる状況について」
    国土交通省都市局都市計画課
    農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課都市農業室

    講演1「都市農地-市場の〈外〉にあることの価値」
    講師 岡部 明子 氏
    (東京大学大学院 新領域創成科学研究科教授)

    講演2「利用権の観点から農と住を考える」
    講師 大木 祐悟氏 (定期借地権推進協議会運営委員長)

    E-mailまたはfaxにてお申込みの場合
    申込用紙に氏名・所属・連絡先( 住所・E-mail・tel・fax)を記載の上、
    以下の連絡先宛にお送り下さい。
    E-mail:moushikomi@tosinouti.or.jp
    FAX番号:03-5823-4831
    FAX・メール向け申込用紙はこちら
    メール・FAX向け(WORD33KB) ・ FAX向け(PDF124KB)

     

    主催:一般財団法人 都市農地活用支援センター
    共催:定期借地権推進協議会
    後援:国土交通省、全国農業協同組合中央会

  • 2022年問題(生産緑地問題)について

    生産緑地問題で地価が大暴落!
    買取申出告示の日から30年が経過するのが2022年である。
    日本は世界第5位の農業大国だが、深刻な高齢化の問題を抱えている。
    農業人口の6割が65歳以上であり、2022年になると営農継続意向の無い生産緑地所有者が宅地転用・売却を前提として買取申出を行い、大量の宅地が一気に市場に開放され急速な宅地化により、地価が暴落すると言われている。

    2022年問題への対応!
    改正から28年が経過し地主の高齢化、後継者不在で営農の継続が困難なことや、農業だけでは生計が立てられず、生産緑地以外の所有地を活用しアパートや貸しビル業が主要な事業になっている。
    納税猶予を受けておらず営農継続意向もない場合で賃貸住宅を検討するのであれば、生産緑地を売却し需要の期待できる都心物件に資産の組替えを検討する農家も出てくるであろう。
    そしてこのような動きが大きくなる程、生産緑地が市場に供給されマーケットへの下落圧力も大きくなる。そこで以下の対応が取られた。

     

    1. 都市農地振興の3つの基本理念の策定

    ① 都市農業の多様な機能の適切かつ十分な発揮と都市農地の有効な活用保全

    ② 良好な市街地形成における農業との共存

    ③ 国民の理解の下に施策を推進

     

    2. 都市農地の取り扱いを変更

    2017年5月に生産緑地法が改正され、生産緑地地区の区域の規模に関する条件(面積要件)を地域の土地利用等の状況等により、条例で定めることができるようになった。
    ① 生産緑地の面積要件の緩和
    市が条例で定めることで、生産緑地面積要件を500㎡から300㎡まで引き下げが可能となり、税制改正により、従来通り相続税・贈与税の農地の納税猶予制度の提供が可能となる。

    ② 「一団の農地」の運用の緩和
    同一又は隣接する街区に複数の農地があれば、一団の農地とみなすことが可能。

    ③ 生産緑地における建築規制の緩和
    生産緑地に設置できる施設に、農産物直売所・農家レストランが追加。

    ④ 「特定生産緑地」制度の創出
    生産緑地の指定から30年経過後も、引き続き都市農地の保全を図るため創出された。
    指定から30年が経過する生産緑地は、所有者の同意を得て特定生産緑地の指定を受けることができる。
    特定生産緑地の指定後、買取り申出ができる時期が10年延期される。

     

    ★生産緑地は都市農家にとっては主要な資産である。営農継続か宅地化のどちらを選ぶにせよ、それまでに解決すべき課題は多い。
    生産緑地の買取申出を行うか、特定生産緑地の指定を受けるのか、従来通り生産緑地としておき一定の要件に基づき貸与するのか、将来を見据えた検討が必要だ。
    農家を取り巻く環境から、今後一定の生産緑地が宅地として放出される一方で本格的な人口減少社会となる。そのため生産緑地以外の土地についての活用方針は早めに決まる必要がある★

     

    • 空き家対策の強力な推進 ※国交省

    <種類別の空き家数の推移>

    <空家等対策計画の策定状況 ( )内は全市区町村数に占める割合>

    <特定空家等に対する措置の実績(措置件数)>

    令和3年度概算予算要求額
    【空き家対策総合支援事業 国費:50 億円(1.52 倍)】
    【空き家対策の担い手強化・連携モデル事業 国費:5 億円(1.47 倍)】