NPO法人九州定期借地借家推進機構

NPO法人九州定期借地借家推進機構

令和3年7月

【 トピックス 】

  • 5月より空き家コンサルタント養成オンライン講座開始 (広島市)
  • 6月24日  関西定借デザイン研究会・zoom会議   (大阪市)
  • 7月20日  上級定借アドバイザー講座         (大阪市)
  • 7月7日    九州定借機構・オンラインセミナーⅣ    (福岡市)
  • 7月21日  関西定借デザイン研究会・会議         大阪市)
  • 9月頃    福井県定借事業研究会 会議          (小浜市)
  • 10月20日  九州定借機構・オンラインセミナーⅤ      (福岡市)
  • 10月頃  徳島定借機構 研修会             (徳島市)
  • 11月25日  全国定借機構ネットワーク・会議        (東京)
  • 11月18日  沖縄定借機構・定借アドバイザー講座      (那覇市)
  • R4年2月    九州機構 第5回定借コンサルタント試験   (福岡市)

●「所有者不明土地対策の先進的取組」を決定

~地方公共団体や NPO 等による取組を支援~
<モデル調査の概要>
本調査は、所有者不明土地対策に関し、地方公共団体やNPO、民間事業者等が単独もしくは連携して行う地域福利増進事業等の実施に係る先進的な取組に対し、国がその実施に要する費用の一部を国の直轄調査を通じて支援するものです。
また、取組の成果を公表し、全国の自治体等への取組の展開を図ります。

■ 応募期間 令和3年4月2日~令和3年4月 30 日
■ 応募件数 7件 ■ 採択件数 6件(詳細は別紙参照)

【問い合わせ先】 国土交通省 不動産・建設経済局 土地政策課 廣瀬、植木
電話 : 03-5253-8111(内線:30-623、30-635)、03-5253-8290(直通) FAX : 03-5253-1558

 

●「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(案)」に関する パブリックコメント(意見公募)を開始!

~新たに開始されるマンション管理計画認定制度認定基準等定めます~
1.改正の概要改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律
第3条第1項に基づき、以下の 内容を定めるマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めます。

○ マンションの管理の適正化に関する目標の設定に関する事項
○ 管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に関する基本的な指針に関する事項(マンション管理
計画認定制度の認定基準を含む。)
○ マンションの建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項
○ マンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項など

2.意見募集期間
令和3年6月14日(月)から令和3年7月15日(木)まで(必着)

3.パブリックコメントの詳細 電子政府の総合窓口(e-Gov)「パブリックコメント(案件一覧)」欄か
ら、ご確認ください。(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

(お問い合わせ先) 国土交通省 住宅局市街地建築課マンション政策室
TEL:03-5253-8111 野原(内線 39685) 吉岡(内線 39682) FAX:03-5253-1631 直通:03-5253-8509

今般、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正を踏まえ、国土交通省では、令和2年7月にマンション管理の新制度の施行に関する検討会を設置して検討を進めてきたところ、この度、同検討会における議論を踏まえて、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(案)」をとりまとめました。 つきましては、この案について、広く国民の皆さまからのご意見を賜るべく、パブリックコメント(意見公募)を開始しますので、お知らせいたします。 「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(案)」
(概要) 前文 マンションは都市部を中心に重要な居住形態となっている一方、その維持管理には多くの課題があることを踏まえ、管理組合がマンションを適正に管理するとともに、行政がマンションの管理状況等を踏まえて、管理適正化の推進のための施策を講じることが必要であることを記載。

一 マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項
管理組合、国、地方公共団体、マンション管理士、マンション管理業者等の関係者について、それぞれの役割を記載するとともに、相互に連携してマンションの管理適正化の推進に取り組む必要があることを記載

二 マンションの管理の適正化に関する目標の設定に関する事項
地方公共団体は、国の目標を参考にしつつ、区域内のマンションの状況を把握し、実情に応じた適切な目標を設定することが望ましいことを記載。

三 管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に関する基本的な指針 (マンション管理適正化指針)に関する事項
マンションの管理の適正化のために管理組合及び区分所有者等が留意すべき事項等を記載するとともに、地方公共団体が助言、指導等を行う場合の判断基準の目安及び管理計画の認定基準を記載。

四 マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において当該マンションの建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項
建設後相当の期間が経過したマンションについて、修繕等のほか、要除却認定に係る容積率特例等を活用した建替等を含め、どのような措置をとるべきかを区分所有者と調整して合意形成を図ることが重要であることを記載。

五 マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項
国、地方公共団体、マンション管理適正化推進センター、マンション管理士等は、相互に連携し、ネットワークを整備するとともに、管理組合等に対する必要な情報提供及び相談体制の構築等を行う必要があることを記載。

六 マンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項
地方公共団体においては、地域の実情を踏まえた上で関係団体等と連携しつつマンション管理適正化推進計画を策定することが望ましいことを記載し、同計画策定にあたって留意すべき事項を記載。

七 その他マンションの管理の適正化の推進に関する重要事項
その他、マンション管理士制度の一層の普及促進や管理計画認定制度の適切な運用等のマンションの管理の適正化の推進に関する重要事項を記載。


 

 

           【住宅新報・6月15日号】

        【全国賃貸住宅新聞・記事・5月24日号】